スカパー!
カード改造する行為は著作権を侵害することに間違いないですが、全ての関連者とも違法ですか?
カード改造する行為は著作権を侵害することに間違いないですが、全ての関連者とも違法ですか?それは決まってません。
下記行為は違法だと思います:
カードして販売することでお金を稼ぐ(販売者は財産がなければ、あまり関係ないです)
カードの改造ソフトウェアをネットやプライベートでシェアして、他人にダウンロードさせる。
他人にカードの改造を依頼して、改造現場で捕まれたら、両方とも共犯になる。
下記行為は違法ではないと思います:
カードを改造して自分で使用し、著作権を侵害にならない(販売、提供していない)
店がパソコンを提供して、他人に使用させる。店側で、ユーサーがカードを改造したことが知らないから、ユーサー勝手な行為で、店に責任がないと主張できる。
問題自身から見ると、ユーサーはカード改造していない他、自宅で使用するだけでしたら、ネットや他人に改造のことを言わなければ、警察はわざと家までパソコンを検査しに行かない。
したがって、改造ソフトウェアはネットで無料ダウンロード提供されてているから、ユーサーはカード改造できたら、ソフトウェアを削除してください。次回また使う時に、もう一度ダウンロードすればいい。(ポイント:家のパソコン日本改造ソフトウェアが保存されていなければ、カード改造した事の証拠がない。この時に、もちろんカード改造の事を否定する。カードは必ずネットで購入して、入手した時にはすでに誰かに改造された。)
逆にSATELLA2の例を見ると
S2使用者は違法ではない(自分で違法サイトをリンクし、違法であることを知っていることを認めると別の話)。
S2販売者は違法ではない、機器になにもないから(自分で違法サイト提供者と同じ犯罪グループを認めと別の話)。
S2サーバールームと提供者はすべて違法、チャネル契約をしている人も違法(デコードキーを散らして他人にダウンロードさせることでお金を稼ぐ)。
結論:
契約チャネル内容を無料で視聴したい場合はどのプラン(B-CAS、SATELLA2、AVOCADO)でも、著作権を侵害している。どの方法でも崇高や合法でもない、主は誰が犯罪責任を取るだけ。
法律上でゃ、侵害の証拠があることで違法と認められる。証拠がなければ、侵害に参加しているようにみえるが、違法ではない(無罪推定)。
したがって、明らかに違法証拠がある人は、裏で操作するだけで、表に出てこない。販売者とユーサーは違法行為について全く知らない、参加していない角度で解釈して、法律上の違法認定を避けること。違法の証拠がないから。