
2021年7月30日
カード改造する行為は著作権を侵害することに間違いないですが、全ての関連者とも違法ですか?それは決まってません。
下記行為は違法だと思います:
*カードして販売することでお金を稼ぐ(販売者は財産がなければ、あまり関係ないです)
*カードの改造ソフトウェアをネットやプライベートでシェアして、他人にダウンロードさせる。
*他人にカードの改造を依頼して、改造現場で捕まれたら、両方とも共犯になる。
下記行為は違法ではないと思います:
*カードを改造してから、自分のパソコンからソフトウェアを削除して下さい。改造したことを認めない。カードはネットから買ったなど理由を作ったら、警察からのトラブルにならない。カードを使用するだけでは著作権を侵害にならない(販売、提供していない)
*店がパソコンを提供して、他人に使用させる。店側で、ユーサーがカードを改造したことが知らないから、ユーサー勝手な行為で、店に責任がないと主張できる。
問題自身から見ると、ユーサーはカード改造していない他、自宅で使用するだけでしたら、ネットや他人に改造のことを言わなければ、警察はわざと家までパソコンを検査しに行かない。
したがって、改造ソフトウェアはネットで無料ダウンロード提供されてているから、ユーサーはカード改造できたら、ソフトウェアを削除してください。次回また使う時に、もう一度ダウンロードすればいい。
逆にSATELLA2の例を見ると
*S2使用者は違法ではない(自分で違法サイトをリンクし、違法であることを知っていることを認めると別の話)。
*S2販売者は違法ではない、機器になにもないから(自分で違法サイト提供者と同じ犯罪グループを認めと別の話)。
*S2サーバールームと提供者はすべて違法、チャネル契約をしている人も違法(デコードキーを散らして他人にダウンロードさせることでお金を稼ぐ)。
結論:
契約チャネル内容を無料で視聴したい場合はどのプラン(B-CAS、BLACKCAS、SATELLA2、BLACKASPA)でも、著作権を侵害している。どの方法でも崇高や合法でもない、主は誰が犯罪責任を取るだけ。
法律上でゃ、侵害の証拠があることで違法と認められる。証拠がなければ、侵害に参加しているようにみえるが、違法ではない(無罪推定)。
したがって、明らかに違法証拠がある人は、裏で操作するだけで、表に出てこない。販売者とユーサーは違法行為について全く知らない、参加していない角度で解釈して、法律上の違法認定を避けること。違法の証拠がないから。
下記弁護士さんの記事を転載します。皆様のご参加までに。
栗原潔のIT弁理士日記 | ソフトウェア特許先進IT商標著作権ビジネス戦略技支術翻訳ガジェット雑談
https://techvisor.jp/blog/archives/2507
2017年12月BLACKASPA無料視聴が始まって以来、カードに視聴期限はありません。今後キーが変更された場合も改造ソフトでカードをupdateできます。